退職後の楽しみ

66歳奮闘記

66歳 アマチュア無線に挑戦 ⑥

前回⑤では、約一ヶ月の勉強で

【いよいよ国家試験に挑戦】をお話ししましたが、

今回⑥では

【想定外の免許申請】

をテーマにお話しします。

 

格通知が来たので、早速、従事者免許の申請を行う。

総務省電波利用ホームページ」から

免許申請書と記入例とがダウンロードできる。

 

www.tele.soumu.go.jp

 

写真は、スマホで自撮りして、記入例を参考にプリントアウト。

おっと、住民票コードなるものが必要だ。

どこにしまってあるか、探すのに時間がかかった。

1,750円の収入印紙を貼り、返信用封筒(簡易書留)を入れ、

近畿総合通信局に送る。

それほど難しい作業ではない。

 

ついでだから、開局申請の方法も調べておこうと思った。

同じ「総務省電波利用ホームページ」で

「免許関係」→「無線局開局の手続き・検査」→「免許」

をたどればよい。

 

www.tele.soumu.go.jp

 

新規ユーザー登録を行う必要はあるが、

アマチュア無線局開局に際して、電子申請が出来るようだ。

 

www.denpa.soumu.go.jp

 

しかも、手数料は電子申請の方が安い!

3アマの場合、紙面で申請する手数料は4,300円に対し、

電子申請の手数料は、2,900円になっている。

ここは当然、電子申請だろう。

利用の手引き「STEP2 申請・届け出」もダウンロードしてみる。

34ページもあるため、多少時間がかかる。

 

www.denpa.soumu.go.jp

 

ところが、その4ページ目。

「希望する周波数等は、無線設備の取扱説明書をご確認の上

と書いてある。

これはひょっとして・・・!!

 

3アマの無線従事者免許を取得すれば、

3アマが使うことが出来る周波数が自動的に許可されると思っていた。

開局申請時に、使う周波数を申告するとは思ってもいなかった。

それも、どの周波数を使うのかだけではなく、

どのような無線設備を使うのかを申請する必要がある。

適合表示無線設備の番号を記入する欄もある。

 

例えば、7MHzや50MHzを希望する周波数としても、

144MHzしか発信できないトランシーバーで申告したとき、

開局申請は認められないのでは?

もっと認められないと思われるケースは、

出力100Wの無線機で3アマが開局申請しても、

3アマは50Wしか出すことが出来ないのでダメだろう。

つまり、開局申請を行う前にどの周波数を使うのかを決めて、

その周波数で3アマが運用できる無線機を買う必要がある!

 

これは想定外だ。どうする、どうする?

 

 

【もくじ】のページに戻る

https://taisyokuham.hatenablog.com/entry/2023/06/20/150559